6 会社に副業が気づかれないようにする方法
今回は、5で紹介したミタケンさんの
「副業がばれないようにする唯一の方法」より情報をまとめていきます。
⇩参考ブログはこちら
https://note.com/mitaken01/n/nfc3299727207
副業禁止の会社で、サラリーマンのまま、通算2億円を売り上げた。
勤務先に、会社を設立して副業がばれる主なケースとしては以下の2つが考えられます。
①本人が飲み会の席等で仲の良い社員などにポロっと言ってしまった。
②本人が設立した会社から役員報酬(お給料)を受け取った。
①は自己責任なので日ごろから注意することはできますが、②の設立した会社から役員報酬(給料)を受け取った、についてです。
たとえば、起業した会社から自分に給料が支払われると、勤務先からの給料と合わせて年収が多くなります。
そうすると、勤務先の給料から天引きされる住民税の額も多くなるので、勤務先以外の収入があることがわかってしまうことがあります。
従い、バレないためには自身が設立した新会社から役員報酬を受け取らないことが必要です。
しかし、自分の配偶者や別の社員が受け取るだけであれば問題はありません。
妻や親など親族を代表にするメリット
多くの企業では、副業を禁止しています。
これは、副業をすることによって本業に支障が出たり、情報が漏洩するのを防ぐ目的です。
副業を勤務先に内緒にしたい場合、夫婦で共同事業とするのであれば問題ありません。
妻を会社の代表取締役(合同会社の場合は代表社員)として登記することが可能です。夫は役員に登記されなければ、法務局で誰でも確認できる会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には夫であるあなたの名前は出てきません。
そして、役員報酬を妻が取る分には、夫の住民税への影響は出ないので、夫が勤める会社にばれることもありません。
この方法であれば、夫の個人年収は増えませんが家庭の収入が増えるので結果的には同じことです。
夫が副業禁止であっても、専業主婦の妻が仕事をすることまでには口を出せませんので、就業規約の制約は一切関係ありません。
会社員でも、複数の収入の柱を構築できるようになるのです。
妻が専業主婦ではなく、パートの仕事をしている場合もこの方法は使えます。
まれに、パートの従業員にも副業を禁止している会社もあります。
これはサラリーマンの場合と同じく、他に仕事をすることによって仕事が疎かになったり、企業秘密が同業他社へ漏れてしまうのを防ぐためです。
そのため、仕事に影響が出ないものであれば、万が一ばれてしまってもお咎めなしというのが普通です。
共働きで夫婦二人とも副業禁止の会社に勤務している場合や独身の場合は、両親や親戚の中にお勤めしていない方や副業禁止の規定がない会社に勤務している人を探して、社長になってもらえばいいのです。
もちろん実務は自分でするのですが、やはり住民税は変わりませんので会社にばれることはありません
親族を役員にする際の注意点
しかし、家族名義で副業をすると、その家族に確定申告の義務が発生します。
万が一申告者と実際に事業をしている人が違うと発覚した場合は、脱税とみなされ修正申告を求められます。
所得税法には「実質所得者課税の原則」というものがあり、実際にその事業をしている人が納税すると決められています。
家族が名前だけ貸して事業に一切かかわっていないとなると問題なので、名義人である家族が事業内容を把握し、経営方針の決定権を握っている状態にすることが必要です。
名義人が経営の意思決定をしてあなたに指示を出したり、会計処理を実際にやってもらうなど、名義人が事業の主体になっていないといけません。
これは、妻に限らず両親や親戚などが社長になる場合も同じです。
どうでしょうか?
これが「会社員を続けながら、起業できる唯一の方法です」
ですが、起業しようと思ってもちょっとまってください。
個人事業主という選択をすることが最適な場合もあります。
起業するまえに、以下のレポートも読むことをオススメします。
個人事業主と法人の違いを詳しく解説しています。