7 個人事業主と法人について
参考ブログは、ミタケンさんです。⇩
https://note.com/mitaken01/n/n835ff9f75353
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個人事業主と法人どっちがお得か?
初めから大きな利益が出るということは稀ですし、経費と収益のバランスが取れてから考える方が余計な出費を避けられる。
資本金が1,000万円未満で新規に会社を興した場合、最初の2年間は消費税の納税義務が免除になります。
通常は、基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円以上になると消費税を納めることになっていますが、会社を設立して1期目と2期目は売上高がどんなに高くても免税ということになります。
3期目以降は、課税売上高が年に1,000万円を超えた場合に課税事業者になります。売上高が1,000万円未満の場合は、原則として免税事業者になります。
この制度は個人事業主にも同じように適用されます。
まず個人で開業し、2年間の免税を受けた後に法人化すれば、合わせて4年間も消費税が免除されることになります。
いきなり法人化すると2年分の消費税を損することになりますので、せっかくの優遇制度は有効に利用しましょう。
最初から法人化するのではなく、優遇税制を知ったうえで、それらを使い倒すくらいがちょうど良いと思います。
収入が入るようになってきたら、白色申告でもいいので確定申告をしてください。確定申告の方法は税理士さんに相談するのが一番です。
いきなり会社をつくってしまう方もいますが、会社をつくると、たとえ赤字でも毎年法人住民税など維持費がかかりますし、設立にも登録免許税や定款認証などの費用がかかります。
ある程度利益がでるまでは、個人事業主から始めるのが無難だと思います。
確定申告する際の注意点
まだまだ副業を禁止している会社も多く、そのような会社に勤務していると、サラリーマンとして稼いだお金以外の収入の確定申告で悩まれるかもしれません。
確定申告は、前年の1月1日から12月31日までに得た収入にかかる税金(所得税と住民税)を支払うための手続きです。
3月15日までに必要書類を管轄の税務署に提出し、納税をします。
サラリーマンの場合は会社で税金の手続きをしてくれますが、副収入があった場合はその分は自分で確定申告をします。
そして、副収入と会社の給料を一緒にして計算された住民税が税務署から会社へ通知されるので、住民税が多過ぎて会社に副業がばれるという仕組みです。
それを防ぐには、「住民税の納付を普通徴収にする」必要があります。
確定申告の際に、申請書に住民票を「給与から天引き(特別徴収)」するか「自分で納付(普通徴収)」するかを選ぶ項目があります。
自分で納付する方を選ぶと、自宅に納付書が来るようになります。
もしも、勤務先で住民税の普通徴収について尋ねられたら、「親から相続した不動産から収入がある」もしくは「株を所有している」と伝えておきましょう。
株や不動産は投資や資産運用と同じで、出資をするということなので副業と見なされません。
もちろん売上金額など他人に知られませんし、会社から業務内容など必要以上に聞かれることはないので安心です。
これはサラリーマンに限らず、パートで働いている奥さんも同じように職場に伝えれば大丈夫です。
また、副業として個人事業主である妻(もしくは親戚)に給料が入り続け順調に利益をあげてくると、あなたである夫の扶養からはずれる時期が訪れます。
扶養から外れる理由を会社から問われた際には、同じように答えればいいのです。私ミタケンも「妻のお義父さんが不動産を所有していて、親から譲渡された不動産の一部で運営している」と勤め先の会社に伝えていました。
法人と個人の税率の違い
さて、副業で収入が発生するようになったら、個人で申告した方がいいのか、それとも会社を設立してしまった方がいいのか、税率の観点から見てみましょう。
個人事業主が払わなくてはいけない税金は、「所得税」「消費税」「住民税」「個人事業税」の4種類です。所得税と消費税は国に納める税金で、住民税と個人事業税は地方自治体に納める税金です。
その中でも一番大きな税金は所得税で、経費と各種控除を差し引いた「課税所得金額」の額によって税率が決まります。
課税所得金額が増えると税率も増えていく仕組みで、330万円を超えると20%、1,800万円を超えると40%かかります。
そして、住民税は10%、個人事業税は業種によって違いますが、ほとんどの事業は4%です。
290万円の控除があるので、年間の事業所得が290万円以下なら税金はかかりません。
消費税は2年間の免除があり、先に説明した通り、年間の所得が1,000万円を超える場合には国に納めなければいけません。
個人事業主の場合は、所得税の最高税率は4,000万円以上の所得がある場合の45%です。
以前は40%が最高税率でしたが、2015年から変更されています。実際は控除などもありますので実際の税率(実効税率)はこれよりも低くなります。
これに住民税が10%ですので、単純に足すと、高収入の場合は半分が税金で持って行かれるということです。
一方の法人は、「法人税」「消費税」「法人住民税」「法人事業税」4種類に加えて、「地方法人特別税」「固定資産税」の2種類があり、合わせて6種類の税金を納めます。
また会社によっては「所得税」や「自動車関連税」があります。
法人税は、個人事業主でいう所得税です。最高税率は23.9%で、個人事業主の最高税率45%と比べても約半分と優遇されています。
法人住民税は法人税割と均等割りから構成されていて、法人税割は約17%、均等割は一律5万円です。
法人事業税は収入により3.4%~6.7%、地方法人特別税は4.4%、固定資産税1.4%、消費税は出資金が1,000万円以下の法人の場合は、最初の2年間は免除されます。
こう見ていくと、法人の方が多く税金を納めるように見えますが、一番大きな部分は個人事業主の所得税と法人の法人税の税率の違いです。
課税所得が330万円以上になる場合は、法人にした方が税率は低くなります。(800~900万円の場合のみ、個人事業主の税率の方が低くなります。)
事業を法人にすると、その会社から自分に給料を支払うという形になり、個人事業主と比べると節税することができます。
法人と個人事業主でどのくらい税金が変わってくるのか、収益が1,000万円で経費が200万円の場合で比べてみましょう。
【個人事業主の場合】
収益……1000万円
経費……200万円
利益……(収益 - 経費)=800万円
利益が800万の場合の所得税率は23%です。
税額の求め方は、「課税される所得金額 × 所得税率 - 控除額」で計算できます。
上記の場合は、「800万円 × 23% - 636,000」で、復興特別税も計算に入れると納税額は122.9万円になります。
税金を引いた純利益は677.1万円となり、だいぶ持って行かれた感がありますよね。
同じ条件で法人の場合は、給料を経費として計上することができます。
例えば、家族なり親族を社長にして利益である800万円をすべて社長の役員報酬にした場合は以下のようになります。
【法人の場合】
収益……1000万円
経費……200万円+800万円(役員報酬)
利益……0円
社長になった人は、給料としてもらった800万円が個人の給与所得となります。
サラリーマンの場合は、給与所得控除が収入金額(総支給額)×10%+120万円となりますので、実際には課税所得金額は600万円になります。
復興特別税と合わせて、およそ78.9万円が納める税金となります。
同じ収益額でも法人化しただけで、122.9万円-78.9万円=44万円も税金を少なくすることができるのです。
※)ただし、資本金1000万円以下、従業員50人以下の会社の場合、法人住民税の均等割分の支払いが7万円になります。
法人は様々なものが経費扱いできる
法人化するとサラリーマンには認められていない経費も認められるようになるので、究極の節税を実現することができます。
個人事業主よりも法人が良い理由に「経費として計上できる範囲が広い」ということが挙げられます。
個人事業主でも、業務に関係するものであれば文房具やコピー用紙などの消耗品、交通費、交際費など、経費とみなすことができます。情報商材などの電子書籍も、教材費として経費計上できるので、ためらわず買うことができます。
法人については、個人事業主が計上できる経費はすべて計上できる上に、自分や家族、従業員の給料も経費になりますし、生命保険料、住宅費、日当なども経費として計上できます。
たとえば、車の購入とガソリン代や保険料などの維持費も会社の経費として計上することができます。
新車を300万円で購入したら、毎年50万円ずつ経費にして収益から引くということもできます。
中古車であれば購入代金を2年に分けて費用とすることができるなど、個人事業主よりも節税効果があります。
我が家も車を経費として計上していますので、新車も2年で乗り換えるということも可能です。(もちろん利益を出していることが前提ですが)
会社の経費で購入した車は業務に関連した使い方をしなければなりませんが、福利厚生として旅行に行くのに使ったり、仕事の帰り道に買い物をするなどであれば問題はありません。
法人は欠損金を9年も繰り越し可能
確定申告には白色申告と青色申告があります。
個人事業主でも、青色申告をしていれば3年間は損失繰越をすることができます。
わかりやすく説明すると、1年目から3年目まで、毎年100万円ずつの損失が出たとします。
3年間の赤字総額は300万円で、もし4年目に300万円の黒字になった場合、相殺することができるので、利益は0円ということになります。
そしてなんと、法人の場合は9年間も損失繰越をすることができるのです。
たとえば、9年間ずっと100万円の損失があり、10年目に900万円の利益が出たとすると、過去9年間に繰り越してきた損失と相殺することができるのです。
つまり、10年目は法人税の課税額は0円ということになります。
個人事業主も青色申告をすれば純損失の繰越控除は3年ありますが、法人化したら個人事業主の時の損失を引き継ぐことはできません。
もったいない気がしますが、実は間接的に個人事業の赤字を法人に繰り越すような効果を生じさせることができます。
個人事業主の欠損金を繰越す裏技
直接損失を引き継ぐことはできませんが、同じような結果をもたらすことはできます。
どのようにするのかというと、新しく作った法人から給料をもらいます。
そうすると、個人事業の赤字は確定申告をして給与所得から控除できるようになります。
法人に赤字は繰り越せないが、個人としては赤字を貯めて繰り越している状態なので、そこを利用するわけですね。
これにより、法人で納めた所得税が個人事業の確定申告で戻ってくるような形になります。
個人事業主から法人へ直接は赤字の繰り越しはできませんが、この方法で間接的に赤字を繰り越したことになります。
結果的には、役員報酬を経由して、個人事業時代の赤字と新設法人の利益を相殺することができるのです。
注意点は、個人事業を法人にしてからも、個人事業の確定申告を忘れずに行うことです。
これは裏技的なやり方なので、税理士さんに相談をしてみてください。
こちらの赤字の引継ぎ的裏技は、かなり忘れがちなポイントとなります。せっかくの赤字の繰越を使えないままでは、もったいないですからね。
法人は退職金を支払って節税できる
さて、個人事業主と法人とでは税金について色々な違いがありますが、使う言葉にも違いがあります。
ここでは詳しく説明しませんが、法人の税務をする時に「損金」という言葉が出てきます。
個人事業主の場合は、総収入金額から必要経費と各種控除を引いたものが課税所得になります。
法人の場合は少しややこしくて、会計上は「収益 - 費用 = 利益」ですが、税務になると「益金 - 損金 = 所得」になります。課税額は税務上の「所得」を元に計算します。
費用はいわゆる経費ですが、費用の中でも「損金」として認められないものがあります。
そのひとつが役員賞与で、賞与は損金にできませんが、退職金は損金になります。退職金は、長く勤めていて肩書きが大きくなるほど高い金額を支払うことになります。
したがって、自分が社長として設立した会社では、社長である自分が一番大きな金額を受け取ることができます。
世間の相場よりもかけ離れて多額の場合は損金として認められられない場合もありますので、自社と同じくらいの規模の会社の相場を参考にして算出します。
一般的には、役員報酬と在任期間に功績倍率を掛けて算出を行います。
功績倍率は、過去の裁判などの判例から、社長3倍、専務2.5倍、常務2倍、平取締役1.5倍くらいの会社が多いようです。
たとえば、社長の給与が月額100万円、在任期間が10年間、功績倍率が3倍の場合の退職金は、100万円 × 10年 × 3倍 =3,000万円となります。
代表取締役であれば、3倍程度は問題ないと思います。
まとめ
いきなり会社をつくってしまうよりかは、個人事業主ではじめて、利益がでたら法人設立するほうが無難です。
会社をつくると、たとえ赤字でも毎年法人住民税など維持費がかかりますし、設立にも登録免許税や定款認証などの費用がかかります。
まずは利益を出すことに専念しましょう。